【更新】2020年7月12日
「休業支援金(きゅうぎょうしえんきん)・給付金(きゅうふきん)について」の情報を追加しました。
■休業支援金(きゅうぎょうしえんきん)・給付金(きゅうふきん)について
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)で働(はたら)いている人(ひと)で、仕事(しごと)が休(やす)みになってしまい、給料(きゅうりょう)をもらえなかった人(ひと)に給付金をあげます。給付金の支給には申込(もうしこみ)が必要(ひつよう)です。
外国語(がいこくご)リーフレットはこちら
郵送ガイドはこちら
書き方ガイドはこちら
【問い合わせ先】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
・電話:0120-221-276
・受付時間:午前8:30~午後8時(月~金)、午前8時30分~午後5時15分(土日祝)
もっと詳しく知りたい人はこちら(厚生労働省HP)
■新型コロナウイルスの影響(えいきょう)で生活(せいかつ)が苦(くる)しくなった方の貸付(かしつけ)について
1.大田区社会福祉協議会
●仕事(しごと)が休(やす)みになった人や仕事がなくなった人で、生活するためのお金に困(こま)っている人への貸付(かしつけ)の相談(そうだん)を受け付けています。
・特例貸付予約専用ダイヤル 電話:03-3736-7777
・電話受付時間 8:45~16:30(平日のみ)
●しばらくのあいだ必要(ひつよう)なお金を借(か)りたい人は、こちらをクリックしてください。
(日本語・英語(English)・中国語(中文簡体)・韓国語(한국어)・スペイン語(Español)・ポルトガル語(Português)・ベトナム語(Tiếng việt))
【問い合わせ先】
大田区社会福祉協議会 大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター6F
2.東京都
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)で働(はたら)いている方の生活を守(まも)るため、0円の利子(りし)でお金を貸(か)します。
【問い合わせ先】
中央労働金庫 蒲田支店 03-3738-6251
英語(Englsih)・中国語(中文簡体)・ネパール語(नेपाली)
■住居確保給付金(じゅうきょかくほきゅうふきん)について
●大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(ジョボタ)
大田区では、離職等により経済的に困窮し、住居を失っている又は住居を失うおそれのある方へ、家賃相当額を支給するとともに、就労支援を行っています。電話、メール、FAXで相談を受け付けています。
・申請先:大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(ジョボタ)
・TEL:03-6423-0251 メール:こちらをクリック FAX:03-6423-0261
・受付時間:月曜日から土曜日の午前10時から午後6時まで(祝日・年末年始を除く)
※詳しくは大田区ホームページを確認してください。日本語・英語(English)
●厚生労働省「住居確保給付金相談コールセンター」
厚生労働省でもコールセンターを設置し、制度の紹介を行っています。
・TEL:0120-23-5572
・受付時間:午前9時~午後9時まで(毎日)
※5月21日(木)から開始します。
●多言語版リーフレット
日本語・英語(English)・中国語(中文簡体)・韓国語(한국어)・スペイン語(Español)・ポルトガル語(Português)・ベトナム語(Tiếng Việt)
■税金(ぜいきん)を払(はら)うのが難(むずか)しい方へ
●国の税金(所得税など)について
最大1年間、税金を払うことが猶予(ゆうよ)される制度(せいど)があります。
詳しくはこちらをクリックしてください。日本語・英語(English)
※相談したい人は、国税局猶予相談センターに電話してください。
TEL:0120-948-271 (8:30~17:00平日のみ)
●大田区在住の方で、特別区民税・住民税について
英語(Englisih)
■年金(ねんきん)や国民健康保険料(こくみんけんこうほけんりょう)を払うのが難しい方へ
大田区在住の方で、
●年金についてはこちら
大田年金事務所 TEL:03-3733-4141
●国民健康保険料についてはこちら
大田区国保年金課国保料収納担当 TEL:03-5744-1697
●国民健康保険料の減免制度についてはこちら
大田区国保年金課国保資格係 TEL:03-5574-1210
■水道料金(すいどうりょうきん)などを払うのが難しい方へ
国は水道代(すいどうだい)や下水道代(げすいどうだい)を払えない人の水道をすぐに止めないで、お金を払うのを待(ま)つように住(す)んでいる町の役所にお願いしています。
多言語案内(中国語(中文簡体)・ベトナム語(Tiếng việt)・韓国語(한국어)・ポルトガル語(Português)・スペイン語(Español))
詳しくは、こちら(水道局ホームページ)をクリックしてください
■会社(かいしゃ)で働(はたら)いている、解雇(かいこ)された、内定(ないてい)を取(と)り消(け)された外国人(がいこくじん)のみなさまへ
●会社(かいしゃ)で働(はたら)いている外国人(がいこくじん)のみなさま 厚生労働省(こうせいろうどうしょう))
やさしい日本語版 英語(English)・中国語(中文簡体)・中国語(中文繁体)・韓国語(한국어)
タガログ語(Tagalog)・ベトナム語(Tiếng việt)・ネパール語(नेपाली
●再就職(さいしゅうしょく)、仕事(しごと)を続(つづ)けたいみなさまへ
出入国在留管理庁は、再就職したい、仕事を続けたい外国人のために、最大1年間、「特定活動(就労可)」の在留資格を許可しています。詳しくはこちらクリックしてください。
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