一般財団法人国際都市おおた協会におけるソーシャルメディア利用に関するガイドライン
一般財団法人国際都市おおた協会(以下「協会」という。)がソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方及び留意点を以下のとおり定める。
1 ソーシャルメディアの定義
Twitter、Facebook等に代表されるインターネット上で提供されるウェブサービスを利用して、サービスの利用者自身が情報を発信し、コンテンツを形成していくメディアと定義する。
2 ガイドラインの必要性及び目的
ソーシャルメディアは、情報発信の手軽さ、即時性、拡散性、情報の受け手の使いやすさなど、有効な情報伝達手段であるため、その使用に当たり、情報の正確さ、法令遵守、公序良俗、特定又は不特定の人の感情への考慮など、留意すべき点が多くある。 このガイドラインは、ソーシャルメディアを利用することにより、協会に対して意図せずして想定しない影響を及ぼす場合もあることから、事前にそれらのリスクを回避するため、職員が留意すべき事項を明らかにするものである。
3 ガイドラインの適用範囲
このガイドラインは、協会の職員としての身分を有する者が自らの職務を遂行するに当たり、ソーシャルメディアを利用し、特定又は不特定多数の人に向けて協会の情報を発信する際に適用する。
4 ソーシャルメディア利用に当たっての基本原則
(1) ソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合は、協会としての公式見解を発信しているという自覚と責任を持つこと。
(2) 職員の服務及び情報の取扱いに関する規程その他関係法令等を遵守すること。
(3) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分に留意すること。
(4) 一度ネットワーク上に公開された情報は完全に削除できないことを理解し、正確な情報を発信するとともに、その内容について誤解を招かぬよう十分に留意すること。
(5) 発信した情報により意図せず他者を傷つけ、又は誤解を生じさせた場合は、誠実に対応し、正しい理解を得るよう努めること。
(6) 発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合は、冷静に対応し、無用な議論となることを避けること。
(7) 次に掲げる情報を発信しないこと。
ア 不敬な言い方を含む情報
イ 人権、思想、信条等の差別又は差別を助長させる情報
ウ 違法行為又は違法行為を煽る情報
エ 正否が確認できない情報
オ その他公序良俗に反する一切の情報
5 ソーシャルメディアを利用して情報を発信する際の留意事項
(1) 協会及び協会と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報を発信しないこと。
(2) 協会及び他者の権利を侵害する情報を発信しないこと。
(3) 協会のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信しないこと。
(4) 職務に関する守秘義務を遵守し、意思形成過程における情報の取扱いに十分留意すること。
6 個人アカウントでのソーシャルメディア利用に当たっての留意事項
個人の立場でソーシャルメディアを利用する際にも、意図せず協会に対して影響を及ぼす可能性を鑑み、このガイドラインの主旨を理解した上で、発信する情報の内容には十分留意すること。