一般財団法人国際都市おおた協会公式Twitter運用要領
(目的) 第1条 この要領は、一般財団法人国際都市おおた協会(以下「協会」という。)がTwitter(以下「公式ツイッター」という。)を区民等への情報提供媒体として運用するために必要な事項を定めることを目的とする。 (基本方針) 第2条 公式ツイッターは、協会の事業、災害発生時の緊急情報等、区民等の生活に有益な情報を発信し、利用者の利便性を高めるとともに、協会の取組について理解を深めるために運用する。 (用語の定義) 第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) ツイッター インターネット上で140文字以内の短い文章を不特定多数のインターネット利用者に公開できる手段をいう。 (2) 公式ツイッター 協会が設置・運用するユーザー名から発信するツイッターをいう。 (3) アカウント ツイッターを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。 (4) ツイート ツイッターに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。 (5) フォロー 他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。 (6) リプライ 他のユーザーのツイートに返信することをいう。 (7) リツイート 他のユーザーのツイートを引用して投稿することをいう。 (アカウントの管理) 第4条 公式ツイッターの運用主体は協会とする。 2 アカウントの管理は管理係が行い、ツイートの発信は、災害発生時等の緊急を要する場合を除き、事務局長の決定を経て職員が行う。 3 ユーザー名は、ota_gocaとする。 (アカウント運用者の明示) 第5条 なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、ユーザー情報を協会ホームページ上に明示する。 (アカウント運用要領の明示) 第6条 アカウントの運用主体、発信する内容及び発信方法について、ツイッターのプロフィール欄で明示する。 (掲載内容) 第7条 公式ツイッターでは、次に掲げる情報を掲載する。 (1) 協会が関与しているイベント情報 (2) 協会ホームページに掲載したコンテンツの表題、概要、リンク等の情報 (3) 災害発生時等の緊急時における重要な情報 (4) その他協会に関連する情報及び周知する必要性が高い情報 (フォロー、リプライ及びリツイートの制限) 第8条 公式ツイッターでは情報発信のみを行うものとし、他アカウントのフォロー、リプライ及びリツイートは行わないものとする。ただし、事務局長が特に必要と認めるものは、この限りではない。 (投稿の削除等) 第9条 次の各号に掲げる投稿及び行為を禁止する。当該各号に該当する場合は、協会は予告なく削除又はアカウントのブロック等を行うことができる。 (1) 法令等に違反する内容又は違反する恐れがあるもの (2) 特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの (3) 政治及び宗教活動を目的とするもの (4) 著作権、商標権、肖像権等、協会又は第三者の知的財産権を侵害するもの (5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの (6) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの (7) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの (8) 虚偽及び事実と異なる内容並びに単なる噂又は噂を助長させるもの (9) 本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏洩し、プライバシーを害するもの (10) 有害なプログラム等や、同プログラム等に誘導するもの (11) わいせつな表現等を含むもの (12) 第三者等になりすますもの (13) 協会の発信する情報の一部又は全部を改変するもの (14) 協会の発信する情報内容に関係のないもの (15) その他協会が不適切と判断したもの (知的財産権) 第10条 公式ツイッターに掲載している全ての情報に関する知的財産権は、協会又は正当な権利を有する者に帰属し、著作権法上認められた行為を除き、協会や正当な権利者の許諾を得ず利用することはできない。 2 利用者が公式ツイッターの掲載情報について引用等を行う場合は、利用者の責任において行い、適宜の方法により出所を明示する。 (免責事項) 第11条 協会は、次の各号に掲げる事項について一切の責任を負わない。 (1) 利用者が公式ツイッターの情報を用いて行う一切の行為 (2) 公式ツイッターに投稿されたリプライ、リツイート等に関すること (3) 公式ツイッターに関連して生じた、利用者間又は利用者と第三者間のトラブル等による損害 (4) その他公式ツイッターに関連して生じた損害等で、協会の帰責事由が認められないもの 2 公式ツイッターに投稿されたコメント等に係る著作権は、当該投稿を行った利用者等に帰属する。ただし、公式ツイッターに投稿されたことをもって、利用者等は協会に対し、投稿コンテンツを全世界において無償で独占的に使用する権利を許諾したものとし、かつ、協会に対して著作権等を行使しないことに同意したものとする。 (運用要領の変更等) 第12条 協会は、予告なくこの要領を変更し、又は運用を中止することができる。 (その他) 第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が別に定める。